
事前通知
|
旧法の事前通知 |
新法の事前通知 |
|
所有権に関する登記の場合に限って行われていた(旧細則69条の4参照) |
所有権に関する登記の場合に限られない |
|
普通郵便で行われていた |
本人限定受取郵便や書留郵便等の確実性の高い方法によって行われる |
|
申請書に記載された登記義務者の住所に対してのみ行われた |
所有権に関する登記については、登記記録上の前の住所に対して行われることもある(不登23条2項) |
|
受付の順位は、通知に対して間違いがない旨の申出があった時であった(旧不登44条の2第2項) |
申請時に受付が行われ、当初の申請時の順位が確保される |
●●●事前通知 □重要度 ★★★
事前通知制度とは,登記申請にあたって,登記識別情報(登記済証)を提供しなければならないときに,何らかの事情で提供できない場合,登記官は本人確認をしたうえでなければ登記官は登記することができないというものです。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
◎登記識別情報(登記済証)を提供できない場合
・登記識別情報を忘れてしまった。
・パソコン等が壊れて登記識別情報がわからなくなった。
・登記識別情報を記載した書面(登記済証)が盗まれた,紛失した,火事で燃えてしまった。
・登記識別情報の通知を希望しなかったために,登記識別情報の通知を受けなかった。
・申出により登記識別情報が失効した。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
◎登記識別情報が提供できなくても登記申請することはできるので注意!
-----------------------------------------------------------------------
登記識別情報が提供されない場合は,次のような手順によって登記されます(不動産登記法23条1項,登記規則70条)
事前通知 = 登記官が,登記義務者(登記名義人)に対して,
「これこれしかじかの登記申請がありました。
本当に,あなたが登記申請したのであれば,その旨をこの通知を発送した日から2週間以内※に登記所まで申し出てください。」
と書面で郵送によって通知する(必ず登記記録での登記名義人の住所を宛先にして発送する。登記義務者が「登記記録での住所ではなく,今は転居しているので,こちらに送ってくれ」と申し出ることはできません。別人がなりすましている可能性があるからです。)
(電子申請でも,なりすまし申請の可能性があるので,必ず郵送で送付することに注意。)
※原則として,通知を発送した日から2週間以内。
ただし,登記義務者が外国に住所を有するときは4週間以内。
この期間内に申出がないときは登記官は,当該登記申請を却下しなければなりません(不動産登記法・25条10号)。
↓
登記義務者の申出 = 登記義務者が,
「はい,確かに私はその旨の登記申請をしました。
間違いありません。」
と申し出る。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
◎事前通知での登記義務者の申出の方法
⇒ 電子申請したか,書面で申請したかによって分かれます。
電子申請した ⇒ 申請内容が真実である旨の情報に電子署名を行ったうえで
登記所に送信。
書面で申請した ⇒ 送付された通知の書面に申請内容が真実である旨を記載して記名,かつ,登記申請時の申請書・委任状に押印したものと同じ印鑑を用いて押印したものを登記所に提出
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
↓
登記官が登記を実行する(登記義務者の申出書は申請書と共に保管される;準則47,48III)。
●●●事前通知を要しないとき □重要度 ★★★
登記識別情報が提供されない場合でも,以下の場合で,本人確認情報が提供されれば,事前通知は行われません(不動産登記法70条4項,登記規則72条)。
1 資格者代理人(司法書士・土地家屋調査士)によって登記申請がされた場合で,登記官が,申請人が登記義務者であることを確認する情報の提供を受けて,かつ,その内容を相当と認めたとき(不動産登記法70条4項1号)。
2 申請情報(資格代理人が代理で申請するときは委任状等の権限を証する情報)を記載した書面,又は記録した電磁的記録について,公証人から当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ,かつ,登記官がその内容を相当と認めるとき(不動産登記法70条4項2号)。